JAROさんに聞きました「アフィリエイトの広告表示講座」
皆さんこんにちは。JARO(日本広告審査機構)審査部です。
このコラムでは、アフィリエイトで使用できる表現、使用できない表現についてご説明してまいります。
今回は、JAROに寄せられたご質問をご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。
【寄せられたご質問】
個人のブログも広告と見なされて、薬事法規制の対象になるの?
最近、個人のブログで特定の商品を紹介する内容のものが多くなっております。
もちろん、ブログにバナーが張られていればそれ自体が広告であるが、その際、化粧品のように薬事法で表示が規制されている商品については、ブログ内のコメントが問題になります。
例えば化粧品のバナーに近接して「この化粧品、本当にお肌がプルプルになります」などのコメントを入れてしまった場合、個人の体験談となるため薬事法で禁止されている効果・効能の保証表現に該当する恐れがあります。なぜなら、薬事法の広告の定義は次の3要件を満たすものを指すからです。
(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
(2)特定医薬品等の商品名等が明らかにされていること
(3)一般人が認知できる状態であること
従って、ブログ内でこの3要件が全て満たされていれば「広告」とみなされ、薬事法上の規制の対象となります。
近年、多くの人が個人でブログを作成し、自らが情報発信源となっていますが、化粧品などで軽い気持ちでオーバーな推奨の表現をすると法律に抵触する場合がありますので、ブロガーの皆さまも、ご注意いただければと思います。
以上、今回のコラムはここまでです。
きちんと成果が発生するように、法律を守ってアフィリエイトに取り組んでいきましょう。
【!】ご注意ください
本コンテンツの内容および薬事法の解釈は、2012年5月8日現在のものです。
状況により変更となる可能性がございますので、ご留意ください。
※当コンテンツは「JARO 最近の審査トピックス」を元にしています。